国際法務でお悩みの方へ

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国際関係の手続きは
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各種申請やお手続き

帰化申請

帰化申請は、日本国籍を持たない外国人からの申請に対し、法務大臣が許可することにより日本国籍を取得するための手続きになります。
申請が許可された場合には、官報に①住所 ②氏名 ③生年月日が告示され、また、申請者ご本人にも通知されます。
日本では、官報の公示日から帰化の効力を生ずるとされており、日本国籍を取得することになります。

出生から現在までの国内外の情報を完全に収集することが必要となることから、多量の資料収集が避けられず、また資料収集から始まり審査が完了して許可がでるまでに、1年から1年半近くかかるということもあり、非常に面倒で大変な手続きと言えるでしょう。

帰化申請7つの要件
(一般的な普通帰化のケース)

①住所条件

申請時点で引き続き5年以上日本に住んでいる。
ここで重要なのは、「引き続き」という部分です。
長期出国あるいは1年間に頻繁に出国のある場合、在留資格が途切れてしまった場合には、今までの在留期間がリセットされてしまいます。
また住所は適法なものでなければならないので、正当な在留資格を有していなければなりません。

就労系の在留資格を持っている方は、3年以上就労していることが必要となります。
ここでいう就労とは、正社員や契約社員という雇用形態で判断するのではなく、許可された就労ビザの内容に即した就労をしているかどうかが重要となります。
そのため、就労ビザでは入管に認められた範囲外のアルバイトはできませんので、当然アルバイトは含まれません。

②能力条件

帰化申請をする申請人に行為能力が必要とされています。
簡単に言うと法律行為を単独で確定的に有効に行うことができる能力と説明されます。
ここで重要となるのが、年齢が18歳以上でかつ日本だけでなく本国の法律でも成人の年齢に達していないといけないという点です。
ただ未成年の子供を帰化させたい場合などは当然帰化申請の道は開かれています。

③素行条件

「日本のルールを守って真面目に生活している」かということです。犯罪行為や交通違反などのマイナス行為を行っていないことはもちろん、納税の義務を怠っていないか、年金の未払いはないか、転居などで住民票の変更をするにあたり14日以内に届出の義務を果たしているか等が審査されます。
交通違反は年々厳しくなっているだけでなく帰化申請受理後許可が下りるまでの間の違反も加算されるので要注意です。

④生計条件

「日本で暮らしていけるだけの安定した収入があるのか」という条件です。
この条件は帰化申請の本人だけでなく、一緒に住んでいる家族についても判断されます。
逆に言うと、ご自身に収入が少なかったとしても、生計を一つにするご家族に安定した収入がある場合、この条件をクリアすることが出来るということです。貯金よりも安定した収入があることが重視されます。

⑤重国籍防止条件

日本は二重国籍を認めていないので、「帰化申請で許可が得られた場合は、本国の国籍を喪失して下さい」という条件です。
この条件で問題になることがあるとすれば、各国の国籍法によっては、国籍を喪失できないケースがある(例えば、兵役を終えてない場合や租税債務がある場合に国籍喪失を認めないなど)ということです。このような場合には、たとえ審査が終わり帰化許可がほぼ確実であっても、国籍喪失ができなければ日本への帰化は許可されません。

⑥憲法遵守条件

日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような人、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているような人は帰化が許可されません。

⑦日本語能力条件

国籍法上明文化されていませんが、実務上確立している条件として、日本語能力条件があります。
日本人となる以上、日常生活に支障のない程度の日本語能力(読む、書く、話す)が必要であるとされており、一般的に小学校3年生レベルの語彙が必要と言われています。
近年では、日本語能力試験N3以上などの日本語に関する資格を有していると有利に判断される傾向にありますが、法務局の面接時に簡単な日本語テストが課される場合もあります。

メリット&デメリット

メリット

①ビザ更新にかかる各種行政手続きが不要になる

②参政権の付与、立候補が可能になる

③就労制限がなくなり、公務員の職に就くことも可能になる

④年金、福祉など社会保障が日本人と同じ扱いになる

⑤住宅ローンや自動車ローン等、銀行との取引・融資が容易になる

⑥日本人と結婚した場合、同一の戸籍に入ることができる

⑦日本のパスポートを持つことができる

デメリット

①母国の国籍を喪失する(日本は二重国籍を認めておりません)

②再び母国の国籍を取得することが非常に困難になる

許可までにかかる期間

申請準備として必要書類の収集及び申請書類の作成があります。
特に必要書類は日本国内に加え外国(申請者の母国など)からの取寄せが必要となりますので、


これだけで1カ月から6ヵ月かかります。
その後申請を行いますが、書類が受理されてから3ヵ月程度の間に法務局の担当者から電話で


面接の連絡がきます。(東京以外の場合4~5か月かかるケースもあります)
その後法務局での審査に半年から1年近くかかりますので、申請準備開始から1年あるいは更に


半年近くかかるケースも珍しくありません。

永住許可申請

永住許可とは、在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に、法務大臣が与える許可です。在留資格変更許可の一種ともいえます。
永住許可を受けた外国人は、在留活動、在留期間のいずれも制限されないという点で、他の在留資格と比べて日本での活動制限が大幅に緩和されます。入国管理局で審査されます。
申請する際は、在日前と在日後の両方の情報の資料収集が必要です。どんな書類をいつどこで集めたら良いかが非常にわかりにくく煩雑なものとなっています。

帰化と永住の違い

帰化は外国人(外国籍の人)が日本国籍を取得して、日本人になることです。
対して、永住は日本での永住権(永住ビザ)を取得して、日本に永久に住むことのできる権利を得ることになります。
永住の場合は、日本に住むことができる権利に過ぎないので、国籍はそのままです。
そして強制退去のリスクは残ります。

永住ビザ4つの要件

①素行善良要件

「素行善良要件」とは、法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることを指します。

具体的には、

⑴日本の法律に違反して懲役、禁錮又は罰金刑を受けていないこと。

⑵過去の在留の中で多数回の交通違反をしていないこと。交通違反については年々厳しくなっています。

⑶就労することが前提となっていない留学生や家族滞在等のビザの方が入管から資格外活動の許可を得ずに仕事をしたり、許可された時間に対してオーバーワークをしていないこと。

この素行善良要件については、日常生活において法律に違反するような行動をしていなければ、特に心配する必要はありません。

②独立生計要件

「独立生計要件」とは、日常生活において公共の負担にならず、将来において安定した生活が見込まれることを意味します。
具体的には、永住ビザの申請する本人が自分で生計を立てるための収入源を持っていること。または、その方と同居している家族も含め、世帯全体の生活を支えられるほどの収入源を持っていることです。

収入基準は、明確には示されていませんが、最低でも年収300万円以上が必要で、これを5年連続で満たす必要があります。
この5年間のうち、1年でも300万円を下回った年があると、収入条件はクリアしていないと判断される可能性が極めて高いとされています。

③国益適合要件

永住ビザを申請する本人が日本に永住することで、日本にとってプラスになるかという要件です。

⑴原則として引き続き10年以上日本に在留していること。
この場合の引き続きとは、在留資格が途切れることなく在留を続けることをいいます。
※この期間のうち、直近5年間において、就労資格(技術・人文知識・国際業務ビザなど)または居住資格(配偶者ビザなど)をもって引き続き在留していることが必要です。

⑵罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務を適正に履行していること。
※ 納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付に加え、入管法に定める届出等の義務を履行していることが求められます。税金等の未納の場合や支払期間が遵守されていない場合はマイナス要素になります。

⑶現に有している在留資格について、入管法に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
※ 現在、在留期間「3年」を有する場合は、「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱われます。

⑷公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

④身元保証人がいること

永住許可申請では、身元保証人を必ず用意する必要があります。
身元保証人についても条件があり、日本人または日本の永住権を持つ外国人であることや年収300万円以上の年収があり住民税など収めていることなどが求められます。
本人の収入レベルが高い場合は身元保証人の年収の要件は事実上緩和されています。

メリット&デメリット

メリット

①在留期限がなくなるので、在留期間の更新の必要もありません。
ただし、在留カードは7年に1回切替え手続きが必要です。

②活動に制限がないため(パートやアルバイトなど単純労働を行うことも可能。転職も自由に行うことができます)
一般の就労資格を持って日本で生活しているよりも生活の自由度が大幅に増します。

③銀行ローン・学資ローンなどの融資が受け易くなります。

④「日本人の配偶者等」の在留資格の場合は、配偶者と死別・離別すると原則、「定住者」などの在留資格へ変更する必要がありますが、「永住」の在留資格を取得するとその必要がなくなるため、離婚などに左右されることなく、日本で継続的に安定した生活をおくることができます。

⑤家族単位で永住申請を行うこともできます。

デメリット

①参政権(選挙権・被選挙権)がありません。

②退去事由に該当する行為を行えば、永住者も強制退去の対象になります。

③就職する際に、外国籍であることが不利に働く場合があります(例えば公務員になる場合など)

配偶者ビザ・国際結婚

入管法は、日本人と結婚して日本人の配偶者として日本で生活する外国人を対象とする在留資格として「日本人の配偶者等」の在留資格を定めています。
「日本人の配偶者等」の在留資格を取得するためには、法律上の婚姻が成立していることが必要です。
事実上の夫婦として同居している場合、その間に子どもが生まれていても、法律上の婚姻が成立していなければ、日本人の配偶者としては認められません。
また、日本への上陸・在留を有利にするため、夫婦でないものが婚姻を偽装している場合には(仮に、形式的に法律上の婚姻が成立している場合であっても)上陸・在留が認められないことはいうまでもありません。

配偶者ビザのポイント

配偶者ビザの手続きは配偶者であることの証明・立証資料を揃える責任が申請者本人にあります。
近年、安定した在留資格である「日本人の配偶者等」を取得するため婚姻を偽装する事例が多発しており、入管当局による厳しい審査が行われています。その為、正真正銘の結婚だからといって、当然に許可されるとは限りません。公的書類に加えて、正真正銘の結婚であることを証明する必要があります。このような実態から、ご自分で手続きするのは難易度が高く、書類不備・説明不足で不許可になってしまうケースが目立ちます。
また、一度不許可になった場合の再申請案件や、特に海外から外国人配偶者を呼び寄せる手続きは不許可になりやすいので、行政書士のような専門家のサポートを受けられることをオススメします。

check!

  • 結婚手続きはそれぞれの国の手続きに沿って法律上有効な手続きがされていること。
  • 有効な手続きがされていることを前提にしつつも当然に「日本人の配偶者ビザ」を許可されるわけではない。
  • 偽装結婚事案が多くあるため、届出されている結婚が真に夫婦となる意思で結婚し現在に至っていることを証明する必要があり、その立証の責任は申請者にある。

就労ビザ
在留資格

実際には「就労ビザ」という名前のビザがあるのではなく、日本で働くために就労先の仕事内容に合わせた「在留資格」を取得する必要があります。就労可能な在留資格は下記の通りです。

技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、技能、教育、研究、医療、法律・会計業務、経営・管理、興行、外交、公用、芸術、宗教、報道、技能実習、特定活動、介護、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者

但し、ほとんどの場合、①技術・人文知識・国際業務②技能③企業内転勤④経営・管理⑤インターンシップ(特定活動・その他)の5種類に該当するケースが多くあります。

就労ビザ/在留資格のポイント

①就労ビザの取得にあたっては、大学等で学んだことと職務の関連性、専門職の場合はこれまでの経歴の証明が必要となります。学歴または経歴と職務の内容が一致していなければ、ビザが不許可になります。
そのため一致していることを入管へ説明しなければなりません。この説明が分かりにくかったり、内容が不足していると、本来許可になるべき案件も不許可となる場合があります。

②就労先からの安定した収入がなければ日本で安定した生活が営まれなくなるので、長期在留となる就労ビザは許可されません。このため就労(予定)先が経営の安定した会社であるか(決算資料)、会社としての公的な義務(税金の完納・社会保険への加入)を果たしているかなどの関係資料の提出が求められます。

③本人が海外にいる場合は「在留資格認定証明書」の交付申請を行い、交付後に現地日本大使館に上陸のためのビザ申請を行います。また本人が何らかの在留資格を既に持っている場合や、転職の場合は「在留資格変更許可申請」あるいは「就労資格認定証明書」の交付申請を行います。

check!

  • 日本に長期在留(3ヵ月以上)できる在留資格は法律で細分化され決まっているが、そのうち就労可能なビザを一般に就労ビザといわれています。
  • 就労可能なビザは限定され、その就労内容も詳細に定められています。
  • 就労先が決まったので日本に上陸入国を希望する場合は「在留資格認定証明書の発行申請」を行います。
    既にビザを持 っていて就労先を新規または転職により変更する場合は、「在留資格変更許可申請」あるいは「就労資格認定証明書」の交付申請を行います。

当事務所では
確実に「許可」が下りるよう、




万全の準備をして申請致します。
もし申請にあたって
不安や不明点があれば
当事務所では、





無料相談を実施していますので

是非ともご活用ください。

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サポートメニュー / 料金

StandardFull
帰化申請(会社員)148,000円203,500円
帰化申請(社長、役員、個人事業主)159,000円247,500円
家族1名追加55,000円65,780円
永住申請(会社員)143,000円176,000円
永住申請(社長、役員、個人事業主)154,000円187,000円
家族1名追加43,780円54,780円
配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書)121,000円148,500円
配偶者ビザ申請(在留資格変更申請)104,500円148,500円
配偶者ビザ更新手続49,500円55,000円
就労ビザ(在留資格認定証明書交付申請)121,000円148,500円
就労ビザ(在留資格変更申請)104,500円148,500円
就労ビザ(転職後初めての申請)104,500円148,500円
就労ビザ(転職なし)49,500円55,000円

帰化申請(会社員)

Standard

148,000円

Full

203,500円

帰化申請(社長、役員、個人事業主)

Standard

159,000円

Full

247,500円

家族1名追加

Standard

55,000円

Full

65,780円

永住申請(会社員)

Standard

143,000円

Full

176,000円

永住申請(社長、役員、個人事業主)

Standard

154,000円

Full

187,000円

家族1名追加

Standard

43,780円

Full

54,780円

配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書)

Standard

121,000円

Full

148,500円

配偶者ビザ申請(在留資格変更申請)

Standard

104,500円

Full

148,500円

配偶者ビザ更新手続

Standard

49,500円

Full

55,000円

就労ビザ(在留資格認定証明書交付申請)

Standard

121,000円

Full

148,500円

就労ビザ(在留資格変更申請)

Standard

104,500円

Full

148,500円

就労ビザ(転職後初めての申請)

Standard

104,500円

Full

148,500円

就労ビザ(転職なし)

Standard

49,500円

Full

55,000円

万一不許可になった場合は、
サポート報酬を全額返還する


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ご挨拶

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    年金保険料は過去1年分支払い済みですか?

    健康保険料は納付期限通りに払っていますか?

    年収は300万円以上ありますか?

    過去1年に3ヶ月以上の長期出国はありますか?

    その他(相談希望事項)

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    それを以て予約の完了となります。

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    03-5364-9990
    080-5429-5465(携帯)
    ※固定電話がつながらない場合携帯へお電話下さい。

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